教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度について
当校で実施している指定講座は6コースのみとなります。
〇中型免許から大型免許
〇8t限定中型免許(MT)から大型免許
〇準中型免許から大型免許
〇5t限定準中型免許(MT)
〇普通免許(MT)から大型免許
〇フォークリフト技能講習 ※2023年11月から実施
教育訓練給付金制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、ご本人様が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
支給条件
- 在職者の場合は、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算して3年以上の方(ただし、初回に限り1年以上の方)
- 離職者の場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算して3年以上の方。
- 過去に教育給付金制度を受けてから、3年以上経過していること。
教育訓練指定講座の手続き
1ハローワークで教育訓練給付金支給回答書を申請し、当校へ持参して下さい。入校手続きを行います。<持ち物>本籍地記載の住民票(大型免許の場合)・教習料金・運転免許証・印鑑
2教習料金のお支払い、現金又はクレジットカードのみとなります。また、他の割引き等との併用はできません。
3教習料金には、教習課程を修了するための料金がすべて含まれています。
※技能教習の補習・再検定の場合は、追加料金が必要となります。
給付支給までのながれ
01
入校手続き
教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで申請し、当校へ持参して下さい。)・本籍地記載の住民票(大型免許取得)・教習料金・運転免許証・印鑑
02
教習受講
法令で定められた時限数の教習を行います。
03
教習終了
卒業検定に合格されると、受講講座の修了です。
04
給付金の申請
受講講座修了後、1ヵ月以内にハローワークに書類を提出して下さい。
05
給付金の支給
支給が決定されて、給付金が指定口座に振り込まれます。
※途中退校の場合は、給付金は受けられません。
※複数の教育訓練講座を利用することはできません。
※教習途中や卒業でも申請できます。給付は時効期間内(2年)であれば、支給申請可能です。