道路交通法改正

平成29年3月12日からの改正

自動車の区分と各免許で運転できる自動車の範囲

法改正

車両総重量、最大積載量、乗車定員がひとつでも異なる自動車の区分の基準にあてはまる場合は、より上位の自動車に区分になります。

各免許の受験資格

〇普通免許 18歳以上
〇準中型免許 18歳以上
〇中型免許 20歳以上、準中型免許・普通免許・大型特殊免許の期間が通算して2年以上
〇大型免許 21歳以上、中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許の期間が通算して3年以上